改正FIT法について
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2017年4月1日から施行される改正FIT法について
既に太陽光発電で売電事業をしているお客様から『資源エネルギー庁からハガキが届いたけど何かしないといけないの?』という問い合わせが殺到しています。
答えは『必ず行う必要があります』です。これを忘れると認定が失効扱いになります。つまり、20年間の固定価格売電の約束がなくなってしまいます。
そこで新制度へ移行する際にしなくてはいけないことをまとめてみました。
1.『事業計画書』を作成し、2017年4月1日~9月30日までにWEBにて申請を行う。
この事業計画書ですが、2017年2月現在、正式な申請様式がまだ公開されていません。
3月中旬に発表される予定ですが、必要な内容は以下の内容になる予定です。
・ 接続契約締結日
・ 買取契約締結日
・ 買取価格
・ 設備を設置する敷地面積
・ 太陽電池の合計出力
・ 遵守事項への合意
上記を3月中旬に公表される申請様式に記載して、WEBで申請をおこなえば完了の予定です。
※ 改正FIT法施行までの期間に変更がある場合もあります。
ここで気になるのが『遵守事項への合意』ですが、『事業計画策定ガイドラインに沿った事業を実施する』こと。これに違反した場合、『改善命令』や『認定の取り消し』となります。
このガイドラインも2017年2月現在、正式な文章としては公開されていません。
2.事業計画策定ガイドラインに沿った事業をおこなう。
『事業計画策定ガイドライン』の主な内容をまとめると
・ 法令を守って設計、施工を行う
・ メンテナンスを計画通り行い維持管理する
・ メンテナンスの実施記録を保管する
・ フェンスをつける(無い場合)
・ 管理責任者を表示した標識をつける(20kw未満は除く)
・ 遠隔監視装置の導入(遠隔地の場合)
・ 雑草対策を行う
などとなります。
ソラパトでは、ガイドラインに沿った設備の確認・点検、メンテナンス計画の立案、事業計画の作成・申請までお手伝いいたします。
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